自己破産をお考えのあなたへ

自己破産
このサイトを見てくれている方は自己破産を検討している方が多いでしょう。
そしてその中の多くの方にとって、自己破産は前向きで正しい選択だと思います。

 

ただし自己破産にもデメリットはありますし、もしかしたら、自己破産以外にも解決手段があるかもしれません。

 

自己破産は人生の大きな転機です。

 

「私にとって本当に自己破産が最適なのか?」
「自己破産はどんなデメリットがあるのか?」
実はそれぞれが置かれている状況によって答えは異なりますし、自己破産ができない場合もあります。

 

自己破産をお考えの方、メリットデメリットが気になる方、まずは弁護士などの専門家に相談してみてはいかがでしょうか?
無料相談ができる借金問題に強い弁護士を上げておきます。

 

どんな解決方法があるのか、手続きによってどんなメリットデメリットがあるのか、丁寧に教えてくれますよ。

 

※弁護士に相談する前に

「個人間の借金」や「本人以外からの相談」「税金の相談」「差し押さえの相談」の場合は債務整理専門の弁護士さんに相談しても解決できません。
自己破産についてよくある質問を参考にして下さい。

 

こちらは無料で借金問題の相談が可能で正式にお願いする場合でも初期費用0円から可能なので
お手持ちの資金がなくても安心して相談できます。

 

自己破産は人生を左右する大きな決断だと思いますので、
メリット・デメリットに正面から向き合い、冷静に判断を下すことが重要です。
その手助けになれば幸いです。

 

 

自己破産のメリット・デメリット

メリット デメリット
借金問題を解消 財産の没収
取立が無くなる 職業制限
一部の財産を残せる ブラックリスト

 

自己破産は金銭に関する最終的な手段ですが、そのメリットとデメリットについてお話します。

 

自己破産のメリット


メリット

自己破産のメリット1:借金問題を解消

自己破産の最大のメリットは、借金問題を根本的に解決できることです。

 

自己破産手続きをして免責許可がおりれば、債務の支払い義務が免除されます。
つまり、金融期間から借りたお金がすべてチャラになるということです。

 

借金が100万、1000万と金額が多くなればなるほど、返済するのが厳しくなっていきます。

 

もちろん収入によりますが、例えば年収400万だとすると1000万借金があると言う事は利息を考えるとかなりきつい額です。
また、会社が倒産してしまうこともあり得ます。

 

生活も到底困難になるため、大きな借金を抱えている場合は自己破産に踏み切るのです。
※自己破産は最低いくらからするべき?

 

自己破産のメリット2:取立をストップできる

弁護士のもと自己破産手続を行うと、債権者へ受任通知が届きます。

 

法律で債権者は債務者に対して取り立てをすることが禁じられているので、受任通知が届いたタイミングで取立をストップできます。

 

取立は生活面だけでなく精神的にも辛いものです。
その取立も弁護士に依頼すれば、即日でやめさせることもできます。

 

もしあなたが厳しい取立に悩んでいるのなら、まずは専門家に相談してみましょう。

 

 

自己破産のメリット3:一部の財産を残せる

借金をゼロにする代わりに全財産を失うと思われがちですが、そんなことはありません。

 

自己破産をしても、ある程度財産を手元に残すことができます。

 

自己破産後も残せる財産
  • 99万円以下の現金
  • 生活するのに必要な家財道具
  • 仕事に必要な道具
  • 金銭的価値が低いもの

※他の財産との合計金額が「99万円以上」の場合、裁判官の判断により処分・各債権者へ配当されることになります。

 

自己破産のデメリット


デメリット

自己破産のデメリット1:財産の没収

自己破産にも当然デメリットもあります。

 

まず、持っている資産は没収されてしまいます。
しかし、最低限の生活は保証される事から20万円未満の財産は没収されません。
なのでこの点に関しては、土地や高級車を所有している方以外はあまり影響が無いでしょう。

 

もしあなたが土地やマイホーム等を保有しているなら、財産を手放さない任意整理の方が合っているかもしれません。

 

 

自己破産のデメリット2:職業・資格の制限

2つ目のデメリットとしては、職業・資格の制限が挙げられます。
自己破産をすると、就けない仕事や取れない資格が出てきます。

 

例えば、弁護士・司法書士・税理士・行政書士・警備員等の職業が制限されてしまいます。

一般的な会社員や公務員などは、とくに制限されません。
上記で挙げた職業とは別の仕事をしている方にとっては、ほとんどデメリットに感じることはないでしょう。

 

自己破産のデメリット3:ブラックリスト

ブラックリストは実際に存在する名簿ではなく、信用情報機関が持っているデータのことをいいます。

 

返済が滞ったり、自己破産などの債務整理を行った時に事故情報が登録されます。

信用情報とは?

信用情報は、クレジット・ローン等の契約(申込)に関する情報で客観的な取引事実を登録した個人情報のことです。
主に金融機関が「信用」を判断するための参考資料として利用されています。

信用情報に登録されるとどうなる?

クレジット会社や消費者金融などの金融機関は審査を行う際、必ずこの信用情報をチェックします。

 

そこにあなたの事故情報が登録されていれば、「信用ナシ」と判断されます。

 

そのため自己破産後は金融会社からの借り入れができなくなり、ローンも利用できなくなります。

 

この間は金融会社からの借り入れができなくなり、ローンもできなくなります。
つまり車やバイクなど大きな買い物をする時にはすべて一括払いで支払うようになるのです。

 

今まで日常的にクレジットカードなどを利用していた方にとっては、この部分が一番デメリットに感じるかもしれません。

 

信用情報の登録期間はいつまで?

一度信用情報に事故情報が登録されると、約5年~10年は掲載されることになります。
自己破産の場合ですと約10年と言われています。

この期間は人によって違うので、この期間で消えるというわけではありません。
信用情報の記載がなくなれば、再びクレジットカードやローン等の利用ができるようになります。

 

ローンを組みたいなら別の選択も

よく「自己破産してしまうと将来住宅ローンが組めなくなるから辞めたほうが良い」と言われることがあります。

 

しかし債務超過で返済が滞った時点で住宅ローンは難しいので、たとえ自己破産しなくても変わらないでしょう。

 

収入だけでも普通の暮らしはできますし、借金の事が頭をよぎることもないです。
精神的には借金生活から脱出できるので、莫大な借金があるのなら自己破産も選択の1つだと言えます。

 

どうしようも無い借金に追われる生活は本当に生きた心地もしませんし、生きる気力も奪われてしまいます。
この精神的な負担がなくなる事がとても大きなメリットだと思います。

 

自己破産はメリットも大きいですが、全ての方におすすめできるものではありません。
あなた自身のケースでベストな解決方法を選ぶためにも、まずは債務整理を専門とする弁護士へ相談してみましょう。

→債務整理専門の弁護士はこちら

 

本音で語る自己破産のデメリット


 

ここまでは一般的な自己破産のデメリットについて書いてきました。

 

ここではちょっと自己破産体験者として、個人的にどんな部分にデメリットを感じたかについて触れてみたいと思います。

 

個人的な感想としては、あまりデメリットは感じていません。
というよりも、借金が消えた以外で特に何も変わらなかったと言ったほうが正確かもしれません。

 

困る事があるとすればクレジットが組めないことくらいでしょうか。
借金ができないのでお金を貯めてから買うしかありません。

 

でも借金でとても苦しんだので、借金できないくらいの生活で良かったと思います。
もう借金に苦しむ生活は送りたくありませんから。
詳しくはこちらで→自己破産後の生活ってどう?

 

自己破産とは?自己破産の真実

破産(自己破産)とは,自分の収入や財産で債務を支払うことができなくなった場合,自分の持っている全財産をお金に換えて,各債権者に債権額に応じて分配,清算して,破綻した生活を立て直すことを目的としている制度です。
出典:裁判所

 


つまり…
自分の財産を手放す代わりに、今ある借金を帳消しにしてもらう手続きのことです。

 

よくある自己破産の勘違い

ところが自己破産と聞くと、まるで犯罪者のような扱いで

  • 選挙権が無くなる
  • 年金の受給資格が失効する
  • 会社のバレるとクビになる
  • 住んでいる住居を追い出される

といった根も葉もない噂がありますが、これはずべて間違いです。
→自己破産すると生活や仕事がしづらくなる?

 

自己破産とは、一旦リセットしてから新たな生活を始めるための手続きです。

 

自己破産後に得た収入は本人の自由に使うことができますので、
これからの人生を立て直すことができるのです。

 

自己破産の手続きについて


自己破産の申し立ては原則として債務者、つまり破産宣告人の住所がある管轄区域内の地方裁判所で行います。
そこで裁判所に支払い能力が無いということを認定してもらわなければなりません。

 

これを「破産手続開始決定」といいます。
そしてこれが正式に認められると「免責許可の決定」が確定し、支払い義務が免除される事になります。

 

自己破産手続きの流れ


自己破産手続きの流れ

 

自己破産するのに必要な書類

必要書類は地域や裁判所によって異なる場合がありますので、必ず弁護士や裁判所へ確認を行ってください

 

必要書類

  1. 破産・免責申立書
  2. 陳述書
  3. 債権者一覧
  4. 家計全体の収支状況や資産が分かる書類
  5. 戸籍謄本と住民票の写し※1
  6. 固定資産評価証明書※2
  7. 市県民税課税証明書※3
  8. 不動産登記簿謄本※4
  9. 給与明細※5
  10. 離職票※6

    申請を行った時点で借り入れ・返済を行うことができなくなります。

  11. 生活保護や年金・児童手当等の受給証明書※7
  12. 生命保険証書
  13. 賃貸借契約書※8
  14. 自動車の車検証のコピーと査定書※9
  15. 預金通帳のコピー※10

    過去2年分の取引状況が確認できるものが理想

  16. クレジットカード※11

    申請を行った時点で借り入れ・返済を行うことができなくなります。

  17. 診断書のコピー※12

※1:戸籍抄本と間違えて取得しないように注意
※2:不動産を所有している場合
※3:源泉徴収票や非課税証明書でも可
※4:不動産を所有している場合のみ
※5:職についてる方は直近3ヶ月分が必要
※6:自己破産申請時に離職している場合
※7:受給している方のみ
※8:現在の住まいが賃貸住宅の場合
※9:本人名義に自動車及びオートバイを所有している方
※10:所有している各金融機関、全ての通帳のコピーが必要
※11:現在、使用の有無に関係なく所有しているクレジットカードは全て提出
※12:病を患っている方

 

自己破産の書類を全て用意するのは大変…

一般的に必要な書類だけでも17種類あり、自分で作成しなければならない書類もあります。

 

地域や裁判所によっては必要な書類が異なる場合などもあるため、まずは弁護士へ相談をしてみましょう。

 

 

自己破産ができない条件※失敗するケースって?


失敗
自己破産の手続きをして「免責許可の決定」が確定すれば、支払い義務が免除される事になります。
ところがここで覚えておかねばならない事があります。

 

それは、誰でも自己破産できるというわけではないということです。

 

免責にならない場合(免責不許可事由)


自己破産ができない、つまり免責不許可事由になるケースとして、次の事が挙げられます。

 

  1. 10年以内に免責を受けたことがある
  2. 借金の原因が浪費やギャンブルである
  3. 自己破産をするためにさらに借金を重ね、負債を重ねた
  4. もう借金を返せない状況にも関わらず、債権者から借金を重ねた
  5. 破産申立時に、財産を所有しているのに隠した
  6. 税金・罰金・損害賠償

税金や罰金は自己破産を行ったとしても、免責されることはありませんので、支払い義務は生じています。
また、事故などにより損害賠償を求められている場合、その支払義務も免責されることはありません。

 

自己破産で悩んだときは誰に相談すればいい?

全国24時間365日対応の弁護士法人サルート

借金問題でお困りなら、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

 

こちらの事務所は借金問題に特化していて、実績豊富な弁護士事務所です。

  • 全国どこでも
  • 24時間365日

対応を受け付けてくれます。

 

無料メール相談無料電話相談もできるので、まずは気軽に申し込んでみてはいかがでしょう。

 

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弁護士と司法書士の違いって何?

弁護士

弁護士は基本的に法律業務に制限がありません。

 

自己破産やその他債務整理の際、弁護士はあなたの「代理人」としてサポートしてくれます。

 

そのため、審尋(裁判所で行われる裁判官との面談)の際に、裁判官からの質問に代理人として答えることができます。

 

また一部の地域では、弁護士申立を強制するような運用がされているところもあります。

 

司法書士

司法書士は、登記・供託業務を行うことができます。

 

自己破産の場合では、「書類作成代理人」としての活動のみとなってしまいます。
以前は審尋に同席することが認められていませんでしたが、現在は同席可能のケースも多くなってきています。
しかし審尋の際、裁判官からの質問に答えることは出来ません。

審尋は必ず行われるわけではなく、裁判官が必要であると判断した場合にのみ行われます。

 

自己破産の相談なら弁護士が◎

司法書士は費用を安く抑えることができますが、その分できることが限られてしまいます。

 

弁護士ですと「代理人」として動いてくれるので、手続きの準備だけでなく審尋などの際にもとても心強い存在となってくれます。

 

弁護士に依頼することでかなりの手間を省くことができます。
ただその分弁護士費用も高くなってしまうので、依頼する際は安心して任せられる事務所を選びましょう。

 

専門家に相談するメリット


自己破産などの借金問題はとてもデリケートなものなので、なかなか人には相談しづらいものですよね。
しかし、ひとりで解決しようとするよりも専門家に相談することで得られるメリットはたくさんあります。

 

あなたに合った方法でサポート

自己破産時には所有している財産を適切に処分しなくてはなりません。
財産を処分する際、所有している財産に応じて同時廃止管財事件が起こります。

 

  • 同時廃止
  • 管財事件
  •  

    所有している財産が少ない場合、同時廃止となり、処分手続きが簡単に済みます。
    一方、所有している財産が多いと管財事件となり、処分手続きが長くなり、予納金という数十万円する金額を裁判所に支払わなくてはなりません。

     

    自己破産には、このように種類があるため、専門家に相談・依頼すると、債務者(相談者)にあった方法でサポートをしてくれます。

     

    書類作成の代行

    先程、紹介したように提出しなければならない書類がとても多いです。

     

    地域や裁判所によっては必要書類が増える場合もありますし、作成しなければならない書類も多いです。

     

    専門家に相談・依頼をすれば、あなたが自己破産の申立をするのに必要な書類を正確に教えてくれます。
    また、作成しなければならない書類も専門家が代わりに代行してくれます。

     

    その他の選択肢を提案

    先ほども説明したように、自己破産にもメリット・デメリットがあります。

     

    債務整理には自己破産以外にも、

    • 個人再生
    • 任意整理
    • 過払い金請求

    などいくつか種類があります。

     

    専門家は、債務者(相談者)にとって、一番良い方法をアドバイスしてくれます。

     

    専門家に相談することで、もしかしたら自己破産をしなくても別の方法で債務整理を行うことが出来るかもしれません。

     

    審尋に同席

    審尋の際、一人で裁判官と面談するのは、とても緊張すると思います。

     

    そこで、専門家に依頼をすることで、審尋の際同席してもらうことが出来ます。
    また、弁護士であれば代理人として裁判官からの質問に答えることも可能ですので安心です。

    →弁護士への依頼はこちらから

     

    自己破産の費用はいくら必要?


    費用
    自己破産にかかる費用は主にこの2つです。

    1. 裁判所費用
    2. 弁護士費用

     

    自己破産費用の内訳と相場


    裁判所費用

    裁判所

    • 印紙費用:1,500円

      破産申立てと免責申立てのための収入印紙費用

    • 予納郵便代(切手代):3,000円~15,000円
    • 予納金:どの事件かによって異なる

    予納金※裁判所によって異なる

    同時廃止事件

    1万~3万円

    管財事件

    50万円~

    少額管財事件

    20万円~

     

    管財事件と同時廃止事件とは?

    自己破産といっても、細かく分けると3種類に分けられます。
    どの事件かによって費用や手続きも大きく変わってくるので、この機会に知っておくといいでしょう。

     

    同額廃止事件

    同時廃止は以下の条件で適用されます。

    • 破産申立人に20万円を超える財産がなく
    • 破産管財人(裁判所が選任した弁護士)が免責について調査する必要がない

    手続きは即廃止となり、裁判所での免責審尋が実施、免責許可決定がなされます。
    破産の申立から3~4ヶ月程度で手続きが終了となります。

    ※法人の自己破産の場合、原則的には同時廃止を行うことは出来ません。

     

    管財事件
    少額管財事件

    少額管財は、管財事件に分類されていて、管財事件の中でも比較的多く扱われています。(殆どが少額管財)

     

    少額管財事件は以下の条件で適用されます。

    • 破産申立人に20万円以上の財産がある
    • または免責不許可事由がある

     

    少額管財事件は、同時廃止に比べて手続きが複雑になっているので、手続き終了までに6ヶ月程度かかります。
    また、破産管財人が免責(債権・資産)調査を行います。

    代理人が申立てをすることが条件となっています

     

    特定管財事件

    特定管財は、少額管財と同じで管財事件に分類されています。

     

    特定管財は以下の条件で適用されます。

    • 破産申立人に20万円以上の財産がある
    • または免責不許可事由がある

     

    少額管財よりも規模が大きく内容も複雑な場合にのみ特定管財となります。

     

    弁護士費用

    弁護士

    • 着手金の費用相場:40万~50万円前後
    • 成功報酬の費用相場:0円~20万円前後

     

    弁護士の着手金

    着手金は弁護士に依頼する際に支払う弁護士費用です。
    この着手金は、自己破産が成功するしないにかかわらず必ず支払う必要があります。

     

    一度払った着手金は手元に戻ってきません。
    また途中で弁護士を変えた場合でも、着手金が戻ってくることはありません。

     

    そのため、この弁護士に任せても大丈夫!
    という場合にのみ依頼を行うようにしてください。

    弁護士選びで失敗しないためにも、なるべく無料相談を利用して色々な弁護士の方と相談をしたうえで依頼するようにしましょう。

     

    弁護士の報酬金

    報酬金は、着手金とは異なり結果に応じて支払う弁護士費用となっています。
    そのため、問題解決後に支払うことが一般的です。

     

    報酬金の費用は大体16%とされていますが、それぞれの弁護士事務所によって異なります。
    着手金を元に費用を決めていることが多いようですので、無料相談で聞いてみましょう。

     

    費用を安く抑えるなら

    無料メール・電話相談の活用

    少しでも費用を安く抑えたいなら、無料メール相談無料電話相談に対応している事務所を選びましょう。
    そうすることで交通費の節約になりますので、弁護士選びに迷っている間は、メール・電話の無料相談で検討するといいです。

     

    事前準備を済ませておく

    依頼する弁護士事務所が決まったら、書類など事前準備を済ませておくとことも安く抑えるポイントです。
    事前準備を済ませておくことで、面談回数を減らすことができます。

     

    また、事前に診断ツールで状況把握を行っておくことで、弁護士との話し合いもスムーズに進めることができます。

    弁護士費用の相場としては、40万円前後が一般的です。
    ですがこちらの日野司法書士事務所なら、30万円で対応してくれます。

     

    債務整理で10年以上の実績もあるので、安さだけでなく経験豊富な部分も評価が高い事務所です。

     

    ただ比較的小さい事務所ですので、

    • 対応できる時間が限られている
    • すぐに予約が埋まってしまう

    といったことがありますので、あらかじめご了承ください。

     

    時期によっては相談できる枠がいっぱいになってしまうこともありますので、早めに申し込むことをお勧めします。

     

    今すぐは、費用の用意が出来ない!


    弁護士事務所の中には

    • 着手金ナシ
    • 後払い・分割払いに対応

    といった事務所もあります。
    今すぐにお金の用意ができないという方は、そういった事務所を選ぶと良いでしょう。

     

    こちらのそうや法律事務所は費用に柔軟に対応してくれる弁護士事務所となっています。
    相談は何度でも無料なので、まずは試しにメール相談電話相談を利用してみると良いかもしれません。

     

    自己破産後の生活


    また、債務整理の中でも任意整理のみ官報に公告されることはありませんが、他の債務整理は官報に公告されてしまいます。

    信用情報と官報って何?

    信用情報は、クレジット・ローン等の契約(申込)に関する情報で客観的な取引事実を登録した個人情報のことです。
    おもに、クレジット会社や金融機関が「信用」を判断するための参考資料として利用されています。
    官報は、法律や政令等の制定・改正情報、破産や相続等に関する裁判内容が掲載されているもので、国が発行している新聞のようなものです。
    あまり、他の人が目にすることはありません。

     

    信用情報に事故情報が登録されてしまうとどうなるのか?

    信用情報に一度事故情報が登録されてしまいますと、約5年~10年間記載されています。

     

    この期間は、人によって様々ですので完全にこの期間で消えるということは言えません。

     

    また、登録されている間は、クレジットカードやローン等の利用ができなくなります。

     

    家族への影響はどの程度あるのか?

    直接家族への影響は殆どありません。

     

    しかし、妻や旦那・親族が連帯保証人になっていた場合、債権者は連帯保証人(家族等)のところへ取立てに行きます。

     

    その際、一括支払いをしなければなりませんので、連帯保証人がいる場合は、自己破産をする前に連帯保証人の方と相談しておくことが大切です。

     

    また、連帯保証人になっていない場合、家族へ影響をおよぼすことはありません。

     

    家族の方は、クレジットカード作成やローン審査も可能となっています。

     

    しかしながら、金融機関によっては家族に自己破産者がいる場合、各種ローンや融資を実行しないことがあるようですので、注意が必要です。

     

    もちろん、子どもへ影響を及ぼすこともありません。
    子どもが将来進学する時に奨学金を利用したり、自動車などを購入する際、信用情報の事故情報が消えるまでは保証人になることは出来ませんが、子どもが借り入れをすることには問題はありません。

     

    自己破産を行うと周囲にバレてしまうのか?

    自己破産を家族や同僚には隠したいけど…内緒にできる?

    誰にも知られずに自己破産することは、可能です。
    ただ、バレる可能性が0%というわけではありませので注意が必要です。

     

    専門家への相談の際、周囲に知られたくない旨を伝えれば柔軟に対応してもらえるので、バレる可能性はとても低いと言えます。

     

    しかし、自己破産をして生活を立て直したり、書類を集める際に同居している方がいたら、その方の収入証明等も必要となってしまいます。

     

    また、家族が連帯保証人になっている場合は迷惑を掛けることとなりますので、家族や同居している方がいる場合は、事前に話し合って置くことが大切です。

     

    自己破産のよくある質問

    自己破産後に引っ越しや賃貸契約できる?

    引っ越しや賃貸契約はほとんど問題なく行えます。
    自己破産をしても、賃貸住宅を借りられるところがほとんどですので、問題無いと言っていいでしょう。
    しかしマンション等によっては、家賃の支払いをカード支払いと指定してくる物件もありますので、カードを作成できない期間はそういった物件を避けて探すのが無難です。

    引っ越しについても、破産申立を行う前・同時廃止手続きの場合には制限がありませんので引っ越しをすることができます。
    しかし、破産申立を行う前の場合は注意点が必要です。
    他の都道府県等への引っ越しの場合、裁判所が変わるため書類の提出が必要なケースも出てきます。
    また、少額管財などの管財事件の場合で手続きの期間中、居住地を変更するには裁判所の許可が必要となります。
    特に問題がなければ、裁判所の許可は比較的簡単にもらえます。

    自己破産後に保険に入れるの?

    まず、自己破産を行う前に入っている保険についてですが、積立型など殆どの場合で解約してしまいます。
    ですが、自己破産を行ったあとで、また加入し直すことは可能です。

    自己破産をすると携帯電話はどうなるの?

    自己破産を行っても、強制解約されたり没収されることはありません。
    しかし携帯代や本体代等で未払金がある場合は、破産手続きに含める必要があるので、強制解約となる可能性があります。
    また、自己破産後でも今現在携帯会社への未納金(未払金)がない限りは、新規契約なども可能です。
    ※端末代の分割購入は不可となるので注意しましょう
    ※また自己破産を行うとカードが利用できなくなるので、今までカード払いにしていた方は注意が必要です。

    2回目の自己破産は出来るの?

    自己破産は、2回目でも行うことは可能です。
    しかし、2回目以降の自己破産の場合、裁判所が認めるのは簡単なことではありません。
    2回目を行うときのポイントは2つです。
    1. 以前の自己破産から7年以上の経過
    2. 免責不許可事由がない
    以前の自己破産から7年以上経過していて、やむを得ない場合には免責許可を受けられる可能性はあります。
    ただ、2度目の自己破産は免責がおりにくいので、より慎重に実績豊富な事務所を選ぶことをお勧めします。

    株やFX、ギャンブルが原因だと自己破産できない?

    このような理由では自己破産はできないとされています。
    ですが実際にはギャンブルなどの借金で自己破産されている方も多いようです。
    しかしギャンブルなどの浪費は免責不許可事由に当たりますので、少額であれば認められる場合や、破産管財人への積極的な協力で免責許可がおりるところがあります。

    無職でも自己破産できる?

    フリーターや専業主婦など職に就いていなくても、自己破産することは可能です。
    しかし、弁護士への依頼費用や予納金等の自己資金が必要です。

    自己破産以外にも方法はある?

    • 裁判所を通さずに行うなら任意整理
    • 住宅などの財産を手放さずに行うなら個人再生
    • 長期間返済を続けているなら過払い請求
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